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広島高等裁判所 昭和29年(う)530号 判決 1955年1月26日

控訴人 被告人 島野進

弁護人 沢田建男

検察官 吉川栄之助

主文

本件控訴を棄却する。

当審の未決勾留日数中百二十日を本刑に通算する。

理由

弁護人沢田建男の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

一、論旨第一点(法令違背)について

所論は、原判決が殺意を認定するにあたり裁判所の意見及び判断のみを説示し、証拠の標目を挙示しなかつたのは刑事訴訟法第三百三十五条第一項に違反すると主張する。なるほど原判決が殺意を認定するについて証拠の標目を摘記していないことは、まさに所論の通りである。

しかし右法条が証拠の挙示を要求しているのは、有罪判決の罪となるべき事実を如何なる証拠により認めたかを明らかならしめるためであり、旧法と異り証拠の内容を一々掲記する必要なく、その標目のみを示せば足りる趣旨である。従つて法の右要請に反しない場合、例えば証拠により適法に認定した事実を以つて更に他の事実を認めるような場合にはその旨の説明をなせば足り、重ねて証拠の標目を摘示する要なきものと解すべきである。ところで原判決は殺意を除くその余の判示事実認定の資料として各種証拠の標目を挙示し、之等を綜合して同事実を認定しこの認定された事実、即ち被告人が本件事犯をなすに至つた動機経過、その当時の雰囲気、被告人の心理状態、使用した兇器の種類性状、各被害者に加えた打撃の方法程度並びにその部位等諸般の事情を綜合して殺意を認定説示しているのである。してみれば、殺意を除く判示事実認定の際証拠の標目を示しているのであるから、この認定された事実を引用して殺意を認定するには重ねてその標目を摘示する必要はない。されば原判決は何等刑事訴訟法第三百三十五条第一項に違反しない。論旨は理由がない。

二、同第二点(事実誤認)について

しかし、原判決が挙示している証拠及び之によつて認められる諸般の事実を綜合すれば、殺意の点を認定するに十分である。尚記録を精査してみても、原判決にはこの点について事実誤認を疑わしめるようなふしはない。論旨は理由がない。

三、同第三点(量刑不当)について

被告人が前科のない青年であること、本件が偶発的犯行であり被害者においても本件を誘発するについて多少の責任があつたこと、被告人が犯行後間もなく自首していることは総て所論の通りである。

しかしながら、本件はもともと被告人が自己の情婦に対する嫉妬の感情より出発して原判示の如くあたら若き一命を奪い他の一名に重傷を加えたものであつて、その動機といい結果といい共に被告人の責任が重大であることを否定できない。而して本事案において原審は有期懲役刑を選択しているのであるからその上自首減軽をしなかつたのは当然であり、前記事情の外記録上認めれらる各般の情状を綜合検討すれば、原審の量刑が苛酷であるとは認められない。論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟法第三百九十六条刑法第二十一条に則り主文の通り判決する。

(裁判長判事 伏見正保 判事 村木友市 判事 石見勝四)

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